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サービス残業による未払い賃金は会社に請求できる?必要な手続きや準備について解説

残業代請求

サービス残業により発生した未払い賃金を請求することは、労働者の正当な権利を行使したに過ぎません。
しかし労働者による請求で無条件に支払いが実現されるわけではなく、実際に支払いを受けるには法的な知識を持ち適切な準備をしておかないといけません。
そこで当記事ではサービス残業をしたときの賃金について言及し、労働者の方が知っておきたい請求の手続きや証拠の収集方法など、具体的なポイントを解説していきます。

 

サービス残業の実情

「サービス残業」とは、労働者が法定労働時間や会社が定める勤務時間を超えて残業をしたにもかかわらず、その残業に見合った適切な賃金が支払われない状態を指します。

サービス残業はとても大きな問題であるものの、これが発生している職場も珍しくなく、実際に多くの労働者が経験をしています。その背景には、長時間労働を前提とする社内の風潮や労働者が過剰な業務量を抱え込んでしまっているという現実が存在し、必ずしも会社側の命令によって起こるものでもありません。

特に多いのはホワイトカラーの職場やサービス業、教育機関などです。これらの職場では労働時間の管理が曖昧であることも多く、また、成果主義の傾向が強い職場も多いことからサービス残業が慢性化しやすい環境になってしまっているのです。

なお、サービス残業には「労働者が正当な対価を受け取れない」という直接的な問題のほか、次のような危険性も潜んでいます。

  • 長時間労働が常態化することによる労働者への健康被害
  • ストレスや疲労による労働生産性の低下
  • 過労死のリスクが高まる
  • 労働者間の不平不満が蓄積して職場全体の士気が下がる
  • 優秀な人材が流出する など

 

サービス残業代を請求する方法

サービス残業により発生する未払い賃金を請求するときは、まず正当に請求できる権利がご自身にあることを確認し、そのうえで請求を成功させるために大事な証拠を集めましょう。そして会社側との交渉を始めます。

 

時効の確認

賃金の請求権には時効が存在します。つまり、一定の期間を過ぎると賃金請求権が消滅してしまうのです。これにより、請求可能な期間が制限されるため、サービス残業の賃金を請求する際には「時効消滅を主張されてしまうほどの期間が経っていないかどうか」を確認しておきましょう。

なお、残業代を含む賃金の請求権は近年の法改正(労働基準法)により「5年間」の消滅時効期間に係るものとされました。改正法が施行される2020年4月1日以前は「2年間」の消滅時効期間と法定されていたのですが、これが大きく延長されています。
しかしながら、暫定的措置として当分の間消滅時効の期間は「3年間」で運用するとの規定も設けられたため、現状では3年間でサービス残業による賃金も請求できなくなることになっています。

《 消滅時効期間延長の対象になったもの 》

  • 賃金の支払い
  • 時間外・休日労働における割増賃金
  • 有給取得による賃金
  • 休業手当 など

なお、時効期間をもうすぐ迎えそうという場合は「内容証明郵便を使った請求や催告」をしましょう。これにより6ヶ月間は時効の完成を防ぐことができます。後になって「請求や催告は受けていない」と主張されるリスクがあるため、内容証明郵便など必ず記録が残る形で請求をしてください。

 

証拠の収集

サービス残業の賃金を請求するためには証拠を収集することが重要です。証拠によりご自身が実際にサービス残業を行ったことを客観的に証明できるかどうかが、賃金請求の成功に大きく影響します。

サービス残業の証拠として有効なものには、以下のようなものがあります。

  • タイムカードや勤怠管理システムの記録
    → タイムカードや勤怠管理システム上の記録は、実際の労働時間を示す直接的な証拠となる。ただし会社や上司からの命令で実際の退勤時間とは異なる時間に打刻するよう言われているときは、別の証拠も必要。
  • 業務日誌や作業報告書
    → 自分でつけていた業務日誌・業務日報、作業報告書も有力な証拠となる。これらにはその日に行った業務内容や作業時間が記録されており、実際にどの程度の時間を仕事に費やしたかを裏付ける資料になる。
  • メールの送信履歴
    → 業務に関連するメールの送信履歴も、労働時間を示す証拠の1つとして利用できる。ただし送信時刻の情報だけでサービス残業を証明するのは難しく、残業をしていることが読み取れるメールの内容であったり、その他の証拠を併せて提示して残業の事実を示したりすることが重要。
  • 同僚や上司の証言
    → 同僚や上司が残業をしている様子を目撃していた場合、その方の証言も証拠として使える。ただし、証言の信用性を高めるためには複数人からの証言を集めることが望ましい。

これらの証拠を集めていくには、例えば出退勤記録の写真を撮ったりコピーを取ったり、あるいはご自身が使っているパソコンの稼働履歴をスクリーンショットして保存したりすることが有効です。
会社に開示請求をしても応えてくれない可能性があるどころか、大事な情報を消されてしまうおそれがありますのでご注意ください。会社側に知られないように必要な情報を集めていくことが大事です。

 

請求手続きの流れ

サービス残業の賃金を請求するときの基本的な流れは次の通りです。

  1. 残業代の計算
    • 残業時間と残業代の計算方法を確認して、請求する金額を算出しておく。
    • このとき給与明細や就業規則、労働時間に関する記録などを準備しておく
  2. 会社への請求
    • まずは会社に直接請求を行う。
    • 口頭ではなくできるだけ書面で請求し、書面には請求金額や残業時間などを記しておく。
    • 会社が請求に応じれば残業代が支払われて手続きは終わる。
  3. 会社との交渉
    • 会社が請求に応じない場合や金額について争いがある場合は交渉を行う。
    • 交渉が難航する場合は弁護士に依頼することも検討。
  4. 労働審判の申し立て
    • 直接の交渉で解決しない場合は裁判所に労働審判を申し立てる。
    • 裁判所が間を取り持ち、和解が成立すれば手続きは終わる。
  5. 訴訟の提起
    • 労働審判でも解決できないときは最終手段として訴訟を提起する。
    • 訴訟には時間と費用がかかるため慎重に検討する必要があり、また、法的な知見を要するため弁護士に相談・依頼することが重要。

※サービス残業による賃金の計算方法

・未払いの残業代は、集めた証拠をもとに計算する。
・基本的な算式は「1時間当たりの基礎賃金×サービス残業をした時間数×残業の種類に対応した割増率」。
・一般的な時間外労働における割増率は25%
・休日労働であれば割増率35%
※時間外労働かつ休日労働なら25%+35%の60%。
・深夜労働であれば割増率25%
※時間外労働かつ深夜労働なら25%+25%の50%。

※労働審判とは

・労働審判は、賃金の不払いや解雇など、労働関係の個々のトラブルを迅速・適正かつ実効的に解決するための公的な手続き。原則3回以内の期日で審理を終えるものとされている。
・通常の訴訟手続きとは違い非公開で進められる。
・裁判官と2名の労働審判員からなる労働審判委員会が主導し、労働関係の実情や法律に精通した労働審判員が中立公正な立場で審理に携わる。
・平均的には3ヶ月以内の審理期間で終了する。

 

賃金請求をスムーズに進めるためのポイント

未払いの賃金をスムーズに請求するため知っておきたいポイントをまとめます。

 

会社への請求時の注意点

サービス残業の賃金を会社に請求するときは、冷静で論理的な対応を心掛けてください。感情的になっても良いことはありません。落ち着いて、サービス残業があったという事実や残業代が支払われていないことを伝え、法令に則りいくらの支払い義務があるのかを示すのです。
語気を強めても多くの金銭が支払われるわけではありませんし、相手方も感情的になってしまい余計に対立関係を強めてしまう危険性があります。

逆に、直接話し合うことに萎縮してしまうケースもあるでしょう。高圧的な態度で来られると言いたいことが上手く伝えられなくなりますので、そんなときは弁護士に対応を任せてください。弁護士に残業代請求の依頼を出せばその後弁護士が交渉の窓口となり、必要な手続きも代わりに進めることができます。

ほかの注意点として「請求や交渉のやり取りの記録を残しておくこと」が挙げられます。特に紛争が激化しそうな場面では重要で、後日相手方が言い分を変えてくるおそれがありますのでこれを防ぐために記録を残しておきます。
メールや書面でやり取りを行う場合は容易に記録が残せますが、口頭の場合は録音をするなどして言い逃れができないようにしましょう。

 

会社からの報復行為を防ぐ方法

会社に未払いの賃金を請求することで、報復行為を受ける可能性もあります。

ここでいう報復行為とは、請求を行った労働者に対して不当な扱いや嫌がらせを行うことをいい、例えば配置転換・降格・仕事の割り当てを減らす、などが一般的に見られるものです。
これらの行為は、労働者に精神的なプレッシャーを与え、請求を取り下げさせる目的で行われることがありますが、当然ながらこうした報復行為は違法です。

こういった報復行為を防ぐためにも証拠をしっかりと確保しておくことが大事です。サービス残業の賃金の請求に関するやり取りや請求後に受けた待遇の変化を記録に残しておきましょう。
また、労働組合や信頼できる同僚に相談し、状況を共有することも効果的です。これにより会社が報復行為に及ぶリスクを低減させることができます。

なお、労働基準監督署への相談も有効ですが、労働基準監督署は労働法への違反を取り締まるのが主目的であり、労働者個人に対する救済まではしてくれません。個別の請求や代行による救済を求めるなら弁護士をご活用ください。

 

自主的な残業だと請求できない可能性がある

会社側からの明確な指示がなくても賃金を請求することは可能です。「従業員が自主的に行った」という体を作り実際は断れない状況に追い込んでいるケースもありますし、本当に自主的な残業であったとしても必要な業務が残っていたのであれば請求できる余地は十分にあります。

ただし、会社側が業務効率を改善したり、サービス残業禁止に向けたはたらきかけをしたりしているにもかかわらず勝手に残業をしていたようなケースだと請求できない可能性が出てきます。「時間外である必要性がないのに定時後も働いていた」「会社に残って特に必要のない作業をしていた」などの事情があるときは要注意です。

 

退職後のサービス残業による賃金請求について

退職をしたからといってサービス残業に基づく未払い賃金を請求する権利がなくなるわけではありません。法令に基づき、在籍中同様に賃金の請求が可能です。

 

退職後の請求手続き

退職後も請求は可能ですが、社内に出入りする機会がほとんどなくなるため、証拠集めが難しくなってしまいます。

そこで例えば、タイムカードや勤怠管理システムのデータ、業務日報などを直接入手するのは困難になるでしょう。そのため、退職を決意した時点でできる限り早く必要な証拠を確保しておくことが重要といえます。

証拠を集める前に退職をしてしまったときでも、チャット履歴やパソコンのログイン履歴、第三者からの証言を集めるなどして、少しでも多くの情報を集めましょう。一つひとつが決定的な証拠でなくとも、総合的に考慮して未払い賃金が認められる可能性があります。

なお、サービス残業の賃金を請求する際の手続き内容は基本的には在職中の手続きと変わりありません。会社に対して請求書を送付して支払いを求め、交渉を行い、必要に応じて労働審判や訴訟の提起を行います。

 

失業保険との関連性

退職後に受け取る失業保険の金額は、残業代なども含めた賃金を基礎とし、その一定割合が支給されます。つまり金額に関しては①計算の基礎となる賃金の額と、そこに乗じる②一定の割合、の2点が重要といえ、さらに③支給されるまでの日数も状況によって変わってきます。

サービス残業をしていると残業代を受け取れていませんので計算の基礎となる賃金の額が本来より小さくなってしまいますし(①)、その賃金の大きさに対応して給付率も変わってきます(②)。
そして、もし残業時間の長さや賃金の未払いを理由に退職したのなら「自己都合退職」ではなく「会社都合退職」にできる可能性があり、そうすると支給されるまでの待期期間が「退職から3ヶ月」から「退職から7日間」へと短縮することもできます(③)。

さらに、失業保険を受け取るには加入期間が1年以上でなければいけないのですが、会社都合退職であれば6ヶ月で支給対象になることができます。

 

サービス残業に基づく賃金以外の請求

サービス残業による被害は、労働者が正当な賃金を受け取れないだけでなく、「適切な時期に適切な賃金が受け取れない」という点からも説明することができます。さらに、サービス残業を行うこととなった背景によっては「精神的・身体的な苦痛」を受けることもありますし、劣悪な労働環境であったために「健康被害」が生じるおそれもあります。

そこで、未払い賃金の請求に加えて以下の請求を行うことについても考えてみましょう。

 

遅延損害金の請求

遅延損害金とは、本来支払われるべき賃金が支払われなかった期間に応じて発生する、損害賠償としての金銭です。

期日から遅れた日数、未払い賃金の大きさ、そして一定の利率から具体的な金額が算出されます。利率は現在3%と定められていますので、次の算式から遅延損害金を求めることができます。

遅延損害金 = サービス残業に基づく未払い賃金の額×3%×遅延日数÷365日

 

慰謝料の請求

慰謝料とは、精神的・身体的な苦痛に対する賠償を目的とした金銭です。

もし、サービス残業の背景に上司からのパワハラやその他不当な行為があって大きなストレスを受けていたのであれば、賃金とは別で慰謝料の請求ができるかもしれません。

なお、慰謝料の金額は個々のケースによって異なり、精神的苦痛の程度、期間、加害者の行為の悪質性などを総合的に考慮して決定されます。

 

健康被害に対する損害賠償請求

長時間のサービス残業は、過労や睡眠不足を引き起こし、健康被害をもたらす可能性があります。会社側には労働者が安全に働けるように配慮すべき義務(安全配慮義務)がありますので、うつ病やその他長時間労働を原因とする健康被害が生じてしまったときは、損害賠償請求として医療費や通院費、休業損害などを請求することができます。

ただしこのときも未払い賃金同様に証拠の準備が重要であり、健康被害とサービス残業との因果関係を示せる書類などを準備する必要があります。

証拠の準備だけでなく、各種請求をするには法的な知識が必要となるでしょう。また、直接交渉をすることに大きな精神的負担を感じることもあると思います。そこで請求を成功させるためにも、プレッシャーから解放されるためにも、弁護士にご依頼いただければと思います。東京、銀座に拠点を置く弁護士法人エースも助力することができますので、サービス残業にお悩みの方はぜひご相談ください。