パワハラ対策は、法律で定められた企業の義務です。実際にパワハラが発生したかどうかを問わず、企業ではパワハラに対する措置をとることが求められます。
この法律上の義務を果たすため、具体的に何をしないといけないのか、被害者従業員への対処についてもここで解説しますのでご一読ください。
2020年からハラスメント防止対策が強化され、防止措置を講ずることが事業主の法的義務となっています。中小事業主については期間の猶予が設けられていたのですが、それも2022年から全面的に施行され、企業の規模問わず義務化されています。
※ここでいう「パワハラ(パワーハラスメント)」とは、被害を申告する方の主観のみにより判定されるのではなく、少なくとも次の定義に該当する行為をいう。
企業は、日頃から従業員の意識啓発を行うとともに、パワハラ防止対策の周知徹底を図ること、相談しやすい窓口を設けられているかどうかのチェックを行う必要があります。
その上で、事案が発生したときは素早く対応し、行為者への措置や被害を受けた方の救済にもあたらないといけません。
パワハラを防止するという方針を明確にし、これを全社的に周知しないといけません。
そこで、就業規則やその他社内規程にその旨を明記するなどの対応を取りましょう。明確化の方法や周知の方法まで詳細に決められているわけではありませんが、「要件を形だけ満たせば良い」などとは考えず、「どうすれば本当に従業員に知ってもらい、意識を高められるのか」と考えてその実現化に向けた取り組みを行うことが大事です。
また、従業員側にも①企業が実施する措置への協力、②ハラスメント問題への理解を深めて言動に注意すること、の責務があります。少なくともどのような行為がパワハラとなり得るのか理解してもらう必要があるでしょう。一般用語としての抽象的な理解で終わらせるのではなく、法令上の解釈として次のように行為類型があることも示しましょう。
《 パワハラの例 》
企業には、パワハラへの相談に応じて適切に対処するための体制を整えることが義務とされています。
そこで次の2点を実施しましょう。
また、相談の窓口を設置するのであれば、併せてセクハラ・マタハラ等のハラスメントもまとめて対応できる体制を整えておくことが望まれます。企業にとっては負担もかかることですが、こうしたハラスメント全般の防止に積極的に取り組んでいるという姿勢は社会からも高く評価してもらえます。
パワハラが発生してしまった場合の、迅速・適切な対応も企業の義務です。
「企業がすぐに動いてくれなかった」「まともに取り合ってくれなかった」といった事態は被害者従業員からの不信感につながりますし、一般消費者あるいは取引先からの信用問題にも関わってきます。
そこで次の4点を適切に遂行していきましょう。
相談窓口を設けるなど形だけの体制を整備しても問題は解決されません。実際に被害を受けた方の心情、状況を考慮し、パワハラが防げる・パワハラを相談できる環境を作っていくことが大事です。
その観点から、次の2点については講ずることが求められています。
上述の通り、パワハラを相談してきた方に対しては真摯に向き合い、迅速に適切な対処を取ることが大事です。
その前提として「相談しやすい環境づくり」も大切です。被害を受けた方が萎縮して相談を躊躇してしまうことも十分に考えられます。そのような方を想定した窓口の設置が欠かせません。
そしてパワハラの事実が確認できたときは、行為者を引き離すなどして被害が大きくならないようにしましょう。また、不利益を受けていたときはその回復を図ること、精神的なショックが大きいときは産業医や保健師、衛生管理者などの専門スタッフによるケアも検討します。
被害者本人の希望に応じて復帰ができるように積極的な支援も行うべきです。
何らかの措置を取るつもりがあっても、時間がかかりすぎると被害者から「会社は何もしてくれない」と思われるおそれがあります。被害相談を受けた場合どのような流れで対応を進めていくのか、全体像を掴んでおきましょう。
1 | ヒアリング | 本人へのヒアリング | |
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行為者へのヒアリング | |||
第三者へのヒアリング | |||
2 | 事実確認 | 【誤認と判断したとき】 本人と行為者に説明し、再発防止措置を取る。 | 【事実と判断したとき】 取締役や人事担当、労働組合などのメンバーで協議する。 |
3 | 随時本人に経過説明 | ||
4 | 判定 | 【懲戒処分に値しないとき】 ・配置転換 ・行為者謝罪 ・関係改善援助 ・不利益回復 ・職場環境回復 ・メンタルケア などの措置。 | 【懲戒処分に値するとき】 ・譴責 ・出勤停止 ・諭旨解雇 ・懲戒解雇 などの措置。 |
5 | 解決 | 再発防止措置を講ずる。 |
被害の状況に応じて臨機応変に措置を講ずることも大切です。パワハラ被害者に寄り添った対応を心掛け、その方針を全社的に周知するようにしましょう。